不動産投資保有・運用時の事故の所有者責任に伴うリスク
カテゴリ: 不動産投資
建物の事故で他人の生命、身体、財産に損害を与えた場合不動産の所有者に過失がなくても土地工作物責任による損害賠償義務が生じることがあります。特に人身事故の場合、不動産の管理責任が問われ、賠償責任の問題になり損失が生じるケースもあります。不動産の事故は、その不動産の被害だけにとどまらず、時として人の人生に大きな損害を与える場合があります。
不動産の欠陥を原因として、他人に損害を与えた場合には損害賠償義務が発生します。この場合、土地の工作物の占有者すなわち賃借人に過失がなければ、所有者が責任を負うことになります。賃借人は損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときには免責させるのに対して、不動産の所有者は過失の有無に関わらず責任を負う義務があります。
土地の工作物とは建物のほかに、塀や擁壁などの屋外工作物、回転ドアやエレベーターなどの建物内部の設備が含まれます。これらが、通常備えるべき安全性を欠いている場合に瑕疵があるということになります。
賃貸ビルの貸し主は賃貸借契約に基づき、貸室をテナントに使用させる義務を負っています。そのためテナントが施設を利用できなくなったり、施設内の設備や商品等が損害を被った場合には貸し主は債務不履行によって損害を賠償する義務を負います。そのため、点検や検査などを計画的に実施する予防保全が欠かせません。
ただし、地震で建物が崩壊した場合は貸し主に責任がないときには債務は消滅し、債務不履行は問われません。
